登録商標は登録後に消される場合もあることを知っていますか?「OMEGA」のパロディー時計事件!
商標が登録されたから安心!とは必ずしも言い切れません。確かに特許庁の判断としては登録査定を出しているため一次的な判断として安心することは誤りではありません。しかし、特許庁の判断は必ずしも正しいわけではないので、商標登録後に取消を行う制度があります。それが登録異議申し立て制度です。
登録異議申し立ては、商標登録がなされ、商標掲載公報の発行の日から2月以内に第三者から登録の可否に関する意義を申し立てることができる制度です。
「OMEGA」は誰もが知っている高級時計ブランドだと思います。先日のニュースで、この「OMEGA」のパロディー時計の商標「OMECO」の登録商標に対して取り消し決定がなされたというものがありました。
特許庁の判断としては、「OMECO」はその呼び方が女性器を想起させる卑猥なものだとして公序良俗違反であるとしました。また、「OMECO」を使用された時計は、「OMEGA」の時計と何らかの関係を有する時計であると需要者が誤認するとして、出所の混同が生ずるおそれがあると判断しています。
本件にかかる特許庁の判断としてはいずれも妥当なものであると考えます。
もっとも、「OMECO」側も戦う姿勢をみせており、今後も争いが激しくなることが予想されます。
ところで、「OMECO」と書かれた時計を欲しがる人はどの程度いるんでしょうかね。意外といるものなのでしょうか(笑)