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商標権侵害の警告を受けても焦らないで!

 商標権侵害は、第三者が登録商標を指定商品又は指定役務に対して使用した場合に認められます。指定商品又は指定役務は、商標登録出願の際に出願人が指定する権利の範囲を指します。商標権が発生すると、商標権者には、指定された商品又は役務の範囲で登録商標の独占使用が認められます。ただし、第三者によって登録商標を指定商品又は指定役務に使用されたとしても、その使用態様によっては商標権侵害が成立しない場合もあります。

 商標の主たる機能は、指定商品又は指定役務に対して使用することで、同種商品又は同種サービスから事業者を区別することです。同種商品又は同種サービスから事業者を区別することのできる機能を自他商品・役務識別機能といいます。自他商品・役務識別機能は、商標の本質的価値であり、自他商品・役務識別機能を発揮する態様で商標が使用されることを商標的使用といいます。

 前述のとおり、商標権侵害は、登録商標を指定商品又は指定役務に対して使用した場合に認められます。もっとも、登録商標を指定商品又は指定役務に対して使用した場合であっても、その使用態様が商標的使用でなければ、商標の本質的価値を発揮しない態様で使用されることになり、このような行為にまで商標権の効力を及ぶものとすると、商標権の本質から離れてしまいます。そのため、第三者により登録商標を使用されたとしても、それが商標的使用に該当しなければ、商標権を侵害することにはなりません。

 例えば、ECサイトにおいて商品名称として登録商標を使用した場合は、その商品の出所を識別できる態様で使用されているといえるので、商標権侵害になります。一方で、指定商品を販売する会社HPの説明の一部(例えば、経営理念等)に登録商標が使用されている場合は、その商品の名称として使用されているとはいえません。なので、この場合は商標的使用であるとは認められず、商標権侵害にはなりません。

 このように、登録商標が何らかの形で使用されていたとしても、直ちに商標権侵害となるわけではありません。商標権侵害の警告を受けた場合は、まず自身の商標の使用態様が商標的使用に当たるか否かを検討する必要があります。この辺りの判断は警告を受けた際に弁理士や弁護士任せた方が安心です。