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アイディール通信

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その商品デザイン、他人の権利を侵害していませんか?

 商品デザインにかかる知的財産権には、意匠権があります。意匠権を取得すると、意匠権を取得した者は、その意匠と同じデザイン又は似ているデザインを施した商品の販売を独占することができます。意匠権には存続期間があるので、一定期間の独占となります。

 商品デザインに権利があるということは、製品開発に際し、開発製品と似たようなデザインが施された意匠にかかる意匠権が存在しないかをリサーチする必要があります。これを怠って商品を販売してしまうと、他人の意匠権を侵害する可能性がでてきてしまいますからね。

 前述のとおり意匠権には存続期間が存在するので、意匠権の存続期間の満了後は、その意匠を販売することがいかなる場合も許される、というのは合っていると思いますか?

 答えはNOです。

 実は、某テレビ番組においてある製品のデザインについて言及しており、その製品に対する意匠権は既に存続期間が満了しているため、誰でも使用できますよということを言っていました。しかし、これは誤りです。
 もちろん、意匠法上は、意匠権の存続期間が満了しており、既に意匠権は存在しないことから、意匠権侵害にはなりません。しかし、不正競争防止法という別の法律が絡んでくる可能性があります。

 不正競争防止法では、他人の営業表示(商標や物品の外観等を含む)を無断で使用することはできないと規定されています。この営業表示には、物品の外観を含むため、意匠も含まれます。すなわち、意匠権の存続期間が満了した意匠であっても、不正競争防止法上の営業表示として保護され得る意匠は実施することができません。なお、全ての意匠が不正競争防止法によって保護されるわけではなく、ある程度有名なものに限られます。そのため、仮に意匠権がなかったとしても、有名な意匠に似ている製品を販売することは避けた方がよいということですね。