Column

アイディール通信

  1. HOME
  2. コラム一覧
  3. 商標
  4. 商標調査の落とし穴とは

商標調査の落とし穴とは

 商標登録出願を行う前には、商標調査を行います。商標調査は、既に登録されている商標を調べるものです。商標調査のやり方については、様々なウェブサイト等で取り上げられており、商標調査をご自身で行ってからご相談にくるお客様やご自身で商標登録出願をするお客様がいらっしゃいます。しかし、この商標調査は、専門的な知識がないとかなり危険であり、誤っている可能性が大です。

まず、なぜ商標調査を行うのでしょうか。

 商標調査を行う理由は、以下の2つです。

① 自分が使用する商標が、他人の商標権の権利範囲に含まれていないかをチェックする。
② 自分が使用する商標を出願するにあたって登録可能性を調べる。

①については、商標登録出願とは関係なくプロダクト名を決める前に行う必要がありますが、今回は商標登録出願にあたってお客様自身が調査を行うことの危険性を伝える記事ですので、本記事での詳細な説明は割愛します。
②は商標登録出願を行うにあたって非常に重要です。商標調査を行うことにより、登録可能性が高い場合にのみ商標登録出願を行うという判断ができます。逆に、登録可能性が低い場合は、商標の変更を行う判断、又は、登録可能性は低いものの、事業の継続性等を鑑みた上でリスクをとって商標登録出願を行うかの判断ができます。なお、商標を専門的に扱う弁理士であれば、登録可能性が低かったとしても、様々な提案することができ、ご自身の望む商標をとることが可能になる場合もあります。

商標調査の落とし穴

 商標は、先に登録されている商標と紛らわしい場合登録できません。ということは、「先に登録されている商標」と「自分が出願しようとしている商標」が紛らわしいかどうかを判断する必要があります。この紛らわしいかどうかの判断は、商標審査基準や判例に則って行う必要があり、容易ではありません。そのため、お客様自身の紛らわしいかどうかの判断が誤っている可能性があり、知らずに他人の権利を侵害している可能性があります。商標調査の落とし穴のひとつとして、専門知識がないまま商標の紛らわしさの判断を行うことがあります。

 次の説明に入る前提として商標権の構成についてご説明します。商標権は、出願人が出願しようとした「商標」とその商標を使用する「用途」(商標法上では指定商品・指定役務といいます。)とがセットになった権利です。そのため、商標Aに対して商標登録されていても、「用途」が異なる場合は、商標Aの商標権者は権利行使できず、また、第三者は異なる「用途」に対して商標Aにかかる商標登録を受けることができます。商標登録出願の時も、「用途」を決めて行うのですが、この「用途」を決めるという行為自体が厄介です。形式的な判断と思われがちではあるのですが、「用途」は先ほども申し上げたように、権利範囲を決める重要な概念です。「用途」は様々な区分にわかれており、似ている商品・サービスであっても異なる区分にわけられていたりします。そのため、商標の知識ないまま「用途」を決めてしまうと、意図している権利範囲と実際の権利範囲とが異なる場合が非常に多いです。弁理士を代理人として商標登録出願した場合であっても、このような場面を目の当たりにします。
 この「用途」が間違ったまま商標調査を行ってしまうと、本当は他人の登録商標が存在するのに、それに気づくことができないことがあります。これが、商標調査の2つ目の落とし穴です。

 商標調査はリスクを回避するためのものであるものの、上述した落とし穴にひっかかってしまうと、リスクヘッジのために商標調査をしたにもかかわらず、そのリスクが意図しないところから降りかかることにもなりかねません。つまり、他人の権利を侵害している場合(①)や、商標登録できると思って出願したにもかかわらず、登録できない(②)といったことが起きてしまう結果になります。いずれにしても、後戻りはできず、立て直すためにかかる費用が嵩みます。専門的なことは専門家、すなわち、商標のことは弁理士にお任せください。