Column

アイディール通信

  1. HOME
  2. コラム一覧
  3. 商標
  4. 商標登録に適さない商品名(サービス名)とは

商標登録に適さない商品名(サービス名)とは

 商品(又はサービス)に対してつける商標(名称)。商標は、特許庁に対して商標登録出願をすることで、登録を受けることができるものの、登録に適さない商標は特許庁により拒絶されます。本記事では、商標登録に適さない商標について、お話します。

そもそも商標ってなに?

 商標とは、商品に対して使用するロゴマークや文字をいいます。ロゴマークや文字の他にも、音、立体的形状等もありますが、この記事では割愛します。
 例えば、以下の2つのように、洗剤に対して使用する「アタック」という文字商標、ポテトチップスに対して使用するロゴマーク商標があります。

 商標「アタック」は、洗剤等に対して使用する名称として登録されており、ポテトのロゴマークは、ポテトチップスに対して使用するマークとして登録されています。そのため、消費者は、アタックの洗剤を買いたいときに、洗剤という商品群の中からアタックという名称により識別し、花王のアタックという洗剤を購入することができます。カルビーのポテトチップスを購入したいときは、ポテトチップスに上記ロゴマークがつけられていることによって、ポテトチップスという商品群の中からカルビーのポテトチップスを購入することができます。つまり、商品に商標が使用されることによって、同種商品の中から特定の商品を区別することができます。商標法では、消費者が、同じ商品群の中から所望の商品を区別することができる機能を「自他商品・役務識別機能」といいます。

 自他商品・役務識別機能を発揮する商標について、商標登録出願することで、商標登録され(自他商品・役務識別機能の他にも登録要件はあります。)、登録された商標について、独占して使用することができます。

商標登録に適さない商標とは

 商標登録に適さない商標とは、自他商品・役務識別機能を発揮しない名称やロゴマークのことをいいます。
 例えば、商品「洗剤」に対して、「ソープ」という商標を使用した場合はどうでしょうか。ソープという名称は、商品「洗剤」自体を示すものですので、洗剤という商品群の中から、他の洗剤と区別することができません。また、商品「洗剤」に対して、「汚れ落とし」という商標を使用した場合についても、「汚れ落とし」という名称は、単に商品「洗剤」自体の特徴を示すにすぎないので、他の洗剤と区別することができません。すなわち、商品との関係で、単にその商品を示す名称や、その商品の特徴を示すに過ぎない名称は、同じ商品群の中で他の商品と区別することができません。また、商品「洗剤」に対して、「ソープ」や「汚れ落とし」という文言は、洗剤を販売する事業者が、商品パッケージ、ラベル等に対して使用する可能性が高いため、商標登録による独占を認めるべきではないという見方もあります。

 このように、同じ商品群の中で、他の商品と自分の商品とを区別することができない名称は、自他商品・役務識別機能を発揮しないものとして、商標登録を受けることができません(商標法第3条)。なお、特許庁の審査に誤りがあり、自他商品・役務識別機能を発揮しないはずの商標が登録された場合であっても、その商標権に基づいて他人に権利行使をすることはできません。
 一方、「アタック」は、商品「洗剤」自体を表す名称や「洗剤」の特徴を示す文言ではありませんので、商標登録に適した名称です。

商標登録に適した商標と、商品に対して使用する意味のある商標は同じです!!

 商標登録に適した商標とは、自他商品・役務識別機能を発揮する名称等であることを説明しました。実際に商品を販売するにあたって、自他商品・役務識別機能を発揮しない名称を使用するとどうなるでしょうか。

 自他商品・役務識別機能を発揮しないということは、自社商品が他社商品と区別することができないということになるので、消費者は、自社商品を求めてお店やネットショップを訪れたとしても、どれが購入したい商品なのかわかりません。その結果、消費者は、自社商品を購入しにきてくれたにもかかわらず、他社商品を購入してしまうことになりかねません。また、消費者の記憶にも残りにくいため、繰り返し自社商品を購入してくれる消費者が定着しません。すなわち、商標登録に適した商標を選択するということは、ビジネス上でも非常に重要なことです。

 商品販売を予定している事業者様は、商標登録に適した商標を選択した上で、その商標を独占して使用し続けるために、商標登録に取り組むことをお勧めします。