商標は決めるときが肝心です!
商標は、商品又はサービスの名称としてつけるものです。みなさんは、商品又はサービスの名称(又はロゴ)を決める際に何を意識しているでしょうか。お客様から多く聞くのが、商品又はサービスを連想させるような名称にしたいというものです。
ですが、この商品又はサービスを連想させるような名称の選択は、商標そのものの機能を発揮しにくいので注意が必要です。
商標は、商品又はサービスの名前です。人間の名前は、人間という同種の動物の中から、特定の人間を区別するためのものです。これと同じで、商標は、同種商品又は同種サービスから特定の会社(出所)から販売された商品又は提供されたサービスであることを区別させるためのものです。この区別することができる機能を商標法上、自他商品・役務識別機能といいます。自他商品・役務識別機能は、商標の本質的な機能と言われています。つまり、自他商品・役務識別機能を有しない名称は、商標の本質的な機能を備えていません。
商品又はサービスを連想させるような名称は、自他商品・役務識別機能を備えていないものが多いです。例えば、商品「お茶」に対して「おいしいお茶」、商品「リンゴ」に対して「アップル」等は、自他商品・役務識別機能を備えていません。
では、商品「パソコン」に対して「アップル」はどうでしょうか?これは、自他商品・役務識別機能を備えています。「アップル」という名称は、商品「リンゴ」との関係では、リンゴそのものを示すものなので自他商品・役務識別機能を発揮しませんが、商品「パソコン」との関係では、「アップル」という名称がパソコンそのものを示すものでもなく、パソコンの機能を示すものでもありません。そのため、商品「パソコン」に対して「アップル」は自他商品・役務識別機能を発揮します。
自他商品・役務識別機能を備えていない商標は、商標登録の対象となりません。このことは、商標法第3条に規定されています。商標法第3条は、自他商品・役務識別機能を備えていない商標を第3条第1項第1号~6号に規定しています。
商標法第3条第1項第1号には、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないと規定されています。これは上記説明のとおりですね。商品「リンゴ」に対して商標「アップル」は商標登録を受けることができないことを規定しています。もっとも、「のみ」と規定されていることから、「〇〇アップル」や「アップル〇〇」等の名称であれば商標登録を受けることができる可能性はあります。
商標法第3条第1項第2号には、「その商品又は役務について慣用されている商標」は商標登録を受けることができないと規定されています。所謂、慣用商標と呼ばれているものです。慣用商標は、同業者の間で特定の商品又は役務について普通に使用されるようになった結果、自他商品・役務識別機能を失ったものをいいます。例えば、商品「清酒」対して「正宗」、商品「カステラ」に対してオランダ船の図形商標等は、慣用商標に該当します。
商標法第3条第1項第3号には、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないと規定されています。
商標法第3条第1項第3号に規定されている商標は、記述的商標と呼ばれています。記述的商標の例としては、商品「シャンパン」に対して商標「スペイン」、商品「コーヒー」に対して商標「コーヒー豆」、商品「食器用洗剤」に対して商標「油汚れが取れる洗剤」等があります。
商品又はサービスを連想させるような名称としては、この記述的商標に該当するケースが最も多いです。確かに、商品又はサービスの特徴を名称につけて、需要者にその特徴を認知させるというのは効果的だと思います。しかし、商標の本質的機能からすると、少なくとも「商標」を通じてその商品又はサービスの特徴を需要者に伝えることは難しいということです。
もっとも、商品又はサービスの特徴を表現しつつも、自他商品・役務識別機能を発揮する名称を考案するのが最も良いことは事実です。例としては、商品「食器用洗剤」に対して商標「きゅきゅっと」が挙げられます。「きゅきゅっと」は、CMでもよくやっているのでほとんどの方が知っていると思います。油汚れでヌメヌメとした食器が、この食器用洗剤を用いた後は「きゅきゅっと」と音を立てるくらい綺麗になることを商標で表現しており、商品の特徴である強力な洗浄力を間接的に消費者に対して伝えています。他にも、激落ちくん等も挙げられます。水だけで汚れが落ちるスポンジという商品コンセプトを「激落ちくん」という名称で表現しています。
商標法第3条第1項第4号には、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないと規定されています。ありふれた氏又は名称とは、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。
商標法第3条第1項第5号には、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないと規定されています。例えば、仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(〇、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字がこれに該当します。
商標法第3条第1項第6号には、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は商標登録を受けることができないと規定されています。例えば、地模様のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号等がこれに該当します。
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とは、その商品又は役務が一定の出所から販売又は提供されたものであると需要者が認識することができないようなものを指します。その商品又は役務が特定の出所から販売又は提供されたものであると需要者が認識できるレベルまでの識別力が求められているわけではありません 。 商標法第3条第1項第6号は、 商標法第3条第1項第1号、商標法第3条第1項第2号、商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第4号、及び、商標法第3条第1項第5号に該当しないものであっても、出所を識別する標識として最低限機能していることを要求しています。
商標法第3条第2項には、「前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」と規定されています。つまり、商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第4号、及び、商標法第3条第1項第5号に該当する商標であっても、出所識別標識としての機能を発揮し得るものであれば、これらの規定にかかわらず商標登録を受けることができるとするものです。なお、商標法第3条第2項の規定の適用にはその商標が全国的な著名性を有することを基準としているため、適用される例は多くありません。