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「商標権の直接侵害とは」リメイクバッグの販売は直接侵害?

 先日、自作バッグを販売した女性が逮捕されたとのニュースをみました。この女性は、有名ブランドのジーンズを購入し、そのジーンズを用いてリメイクしたバッグを販売したとのことです。リメイクバッグには、有名ブランドの商標が付されており、商標権の直接侵害が成立するとのことでした。

 直接侵害とは

 商標法上直接侵害については以下の条文に規定されています。

 商標法第25条:「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」

 商標法第37条第1号:「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」

 商標法第25条は登録商標と同一の商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に商標権侵害になることを規定しています。商標法第37条第1号は登録商標と同一でなくても、登録商標と類似する商標を指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務に使用した場合に商標権侵害になることを規定しています。登録商標と全く同じ商標じゃなくても商標権侵害になるということですね。

 今回のニュースで使われていた「直接侵害」という言葉は、購入したジーンズのうち商標が付された部分を製作したバッグにそのまま取り付けて販売することを指しているように見受けられました。なので、商標法上の直接侵害とは異なる言葉の使い方ということになります。

 今回の事件のように、販売された商標のうち商標部分のみを切り抜いて、その商標部分を使用した場合にのみ商標法上の直接侵害となるわけではありません。前述したように、商標法第25条又は商標法第37条第1号に規定する要件を充たす態様で商標を使用した場合に商標法上の直接侵害となります。なので、ニュースで言われている「直接侵害」と商標法上の「直接侵害」は意味が異なります。

 余談ですが、商標法上には「直接侵害」の他にも「間接侵害」の規定があります。間接侵害は直接侵害となるおそれのある予備的行為を規制するために規定されています。間接侵害については、商標法第37条第2号~8号に規定されています。

 商標法第37条第2号:「指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為」

 商標法第37条第3号:「指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為」

 商標法第37条第4号:「指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為」

 商標法第37条第5号:「指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為」

 商標法第37条第6号:「指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為」

 商標法第37条第7号:指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

 商標法第37条第8号:登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

 このように、直接侵害でなくても登録商標を使用した商品を譲渡するために所持する行為等の予備的行為も商標権侵害になります。