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ゾンビサバイバルMMO「The Day Before」商標問題 商標の適切な出願時期とは

 先日、2023年3月1日発売予定のサバイバルMMO「The Day Before」が商標問題により発売延期とのニュースをみました。延期後の発売時期は2023年11月10日のようで、この間に商標問題を解決する見込みだと思います。

 FNTASTICは、当該ゲームソフトにかかるトレイラームービーを公開し、ローンチに向けて順調に動いていたところ、「The Day Before」という商標について第三者が米国で商標権を取得していることが発覚したようです。FNTASTICとしては、このまま商品にかかる広告等を行うと商標権侵害になってしまうため、早急な対応が求められています。

 米国は商標登録について使用主義を採用しており、既に使用している商標について登録をさせるという制度になっています。一応、出願時に実際に使用をしていなくても、出願後一定期間内に使用証明書を提出することもできます。

 FNTASTICは、作品発表時の2021年1月時点において既に商標の取得が可能な状態にあったとしていたものの、商標権の取得に向けて動いてはおらず、第三者に「The Day Before」の商標を取得されてしまいました。

 第三者に商標登録されてしまった商標を使用したい場合、その商標登録の取消を特許庁に請求、ライセンス契約の締結、商標権の譲渡等の方法がありますが、いずれも多大なリソースを割く必要があります。また、取消を請求する場合は、取消となる根拠を述べなければならず、根拠が認められない場合は取消をすることができません。そのため、商標問題が発覚した後にプロダクト名を変更せざるを得ないというケースはたくさんあります。

 以上から、商標の出願はプロダクト名が決まり次第直ちに行うことをお勧めします。もっというと、プロダクト名を決める前から弁理士に相談することをお勧めします。プロダクト名を決める段階から弁理士が関わっていれば、既に商標登録されている商標の選択を避けることができるので、第三者の権利侵害を未然に防げると共に商標登録できる商標の選択をすることができるからです。