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会社名の商標登録は意味がある?

 商標のご相談を受けていると、会社名(商号)についての商標登録を受けたいとのお話しをいただくことが結構あります。会社名は、商標登録の対象になりますので、商標法に規定された登録要件を充たせば商標登録を受けることができます。もっとも、会社名に対して商標登録を受ける必要があるのかどうかはケースバイケースです。

 会社名は、法務局の管轄であり、同一住所で同一の会社名の登記はできないルールとなっています。そのため、異なる住所であれば、同じ会社名でも登記できることになり、その会社名の使用を制限することはできません。
 一方で、商標登録は特許庁の管轄であり、①使用する商標と②その商標を使用する商品又は役務をセットで登録します。②の商品又は役務とは、登録する商標の用途を指します(商標法上「指定商品又は指定役務」といいます。)。商標登録を受けると、商標権者は商標権を得ることができます。商標権は、登録した商標(①)を、指定商品又は指定役務(②)に対して独占的に使用することができる権利です。そのため、商標登録を受けた場合は、日本国内において、その商標権の権利範囲に触れる第三者による商標の使用を制限することができます。

会社名について商標登録を受ける場合

 会社名について商標登録を受ける場合、商標登録を受けることの意図が重要になります。会社名は同一住所でなければ重複した会社名の登記ができることから、会社名の登記をしていても、異なる住所で第三者が自分の会社名を会社名として使うことは防止できませんよね。そのため、商標登録を受ければ、第三者による会社名の使用を防げるのではないかと思っている方が結構いらっしゃいます。
 結論から言うと、自分の会社名にかかる商標登録を受けていたとしても、第三者がその会社名を会社名として使用することは防止できません。

 商標登録は、商標(①)と指定商品又は指定役務(②)がセットになった権利でした。会社名を商標登録する場合、会社名=商標となります。会社名について商標登録を受けると、第三者が登録された商標(会社名)を指定された商品又は役務に対して使用した場合に、商標権の効力が及びます。

 では、登録された商標(会社名)を会社名として使用する場合はどうでしょうか。会社名として使用する場合は、商品やサービスに用いるわけではないですよね。あくまでも法人の名前として使用しているにすぎません。したがって、会社名として商標を用いている場合は、指定された商品又は役務の出所を示す識別標識としては機能していないのです。単に法人名を名乗っているだけですから。逆に、その会社名を指定した商品又は役務に対して第三者が使用した場合には、商標権に基づく権利行使を行うことができます。

 会社名について商標登録を受けた方が良いケース

 商標は市場において商品又はサービスの出所を示すための識別標識です。なので、会社名を商品又はサービスの出所を示すための識別標識として用いている場合は、必ず商標登録を受けた方がよいです。仮に自分の会社名を第三者に商標登録されてしまった場合、その会社名を商品又はサービスに使用することはできなくなります。更に、その商品の販売又はサービスの提供時にその商品又はサービスの識別標識として使用しているわけではなく、単に会社名を表示している場合であっても、識別標識として機能してしまうような書き方をしてしまうと、他人の商標権を侵害することになってしまいます。識別標識として機能してしまうような書き方かどうかの判断は結構難しいです。なので、他人に自分の会社名の商標登録をとられてしまった場合は、常にひやひやしながら事業を行うことになります。このようなリスクをとるよりも自分が先に商標登録を受けた方が安心ですね。

 逆に、商品又はサービスにかかる名称が既に決まっており、会社名の露出が少ない場合は、商標登録を受けなくてもよいケースにあたります。商品又はサービスの名称として需要者に認知されるのは会社名ではなく、商品又はサービスにかかる名称だからです。もっとも、資金に余力がある場合は、第三者に商標登録を受けられてしまう危険は回避するために、会社名の商標登録を受けた方が安心ではあります。

 また、会社名に対して商標登録を受ける場合は、費用面も問題になってきます。
 商標登録を受ける場合は、その商標の用途(指定商品又は指定役務)を選択する必要がありました。指定商品又は指定役務は商標登録出願を行う際に、出願書類に記載します。指定商品又は指定役務は全部で45区分に分かれており、この区分の中から選びます。指定商品は1~34類、指定役務は35類~45類です。
 指定したい商品又は役務の区分数が増えると、基本的に弁理士に支払う手数料と特許庁に納付する手数料が増加します。指定商品又は指定役務の数が増えると権利範囲が広がるため、弁理士が事前調査する範囲と特許庁の審査官が審査する範囲が広がるためです。なので、商材が多い場合は、費用との兼ね合いも考慮して優先度の高いものから指定商品又は指定役務の選択をする必要があります。

 会社名=商品名又はサービス名の例としては、AmazonやZOOM等があります。
 Amazonは、会社名が「アマゾンジャパン合同会社」で、「AMAZON」の商標登録を受けています。

 通販サイトの指定役務でいうと、第35類等があります。登録4886896号では、第35類のうち、「コンピューターのオンラインシステムによる商品の販売・市場調査及び事業の調査に関する情報の提供,コンピューターのオンラインシステムによる他人の販売事務の代行,コンピューターのオンラインシステムによる他人の商品・役務の検索及び小売・卸売システムによる商品・役務の受注事務の代行,広告,販売促進に関する助言,販売促進のための企画及びその実行の代理,競売の運営,職業のあっせん,コンピューターデータベースへの情報編集,コンピューターデータベースへの情報構築,コンピューターネットワークシステム上のデータの検索の代行,求人情報の提供」が指定されていますね。Amazonは通販サイト以外にも色んな事業を手掛けているので、新しい事業を始めるたびに「AMAZON」の商標登録出願を行っているようです。

 ZOOMは、会社名が「株式会社ズーム」で、ロゴ化された「ZOOM」の商標登録を受けています。みなさんが知っている青文字の「ZOOM」ですね。
 オンラインミーティングの指定役務は、第38類等があります。国際登録1365698では、「音声会議通信,電子データ送信,電子メッセージの送信,音声・データ・映像・信号及びメッセージの電子式・電気式及びデジタル式の送信,ネットワーク会議通信,P2Pネットワーク用コンピュータの提供,すなわちコンピュータ間でのオーディオ・ビデオ及び他のデータ及び文書の電子送信,インスタントメッセージによる通信,電話会議通信,テレビ会議用通信端末による通信,テレプレゼンス会議通信,簡易電子メール通信,テレビ会議通信,ビデオによる遠隔会議,テレビ会議用通信端末による通信,ビデオテキストによる通信,ウェブ会議通信,ウェブによるメッセージの通信」が指定されていますね。

 AmazonもZOOMも、会社名として認知されている側面がある一方で、サービス名として認知されている側面もありますよね。Amazon=通販サイト、ZOOM=オンライン会議サービスというイメージがあると思います。このように、自分の会社が、会社名=商品又はサービスの名称として認知させていく場合は、会社名の商標登録は必須になってきます。