特許の取得は簡単!?
先日のブログで、特許庁審査官のと面接審査で激論してしまったことを書きました。
論点は、特許を認めてもらいたい発明が過去の技術から自明かどうかです。
自明ならば特許取得できませんが、非自明ならば特許取得できます。
あの面接審査で私の導火線に点火してしまった理由の一つとして、
審査官のある発言がありました。
「他に特許できそうなネタが出願書類の中にないんですか?」
要は、自明or非自明を無理して争わないで、
審査で特許し易いように権利範囲を狭めてはどうですか、
そうすれば特許できる可能性ありますよ、という意味です。
実は、我々弁理士にとって、特許を取得することそれ自体はそんなに難しいことではありません。
何故ならば、特許で取得する独占権の範囲をどんどん絞っていけば、
先行技術との差異が明確になり、審査を突破して特許取得することができるからです。
でも、特許取得を考える事業者の方々は、単に「特許」という名目が欲しいのではなく、
自らの事業を同業者に対して有利に進める材料が欲しくて特許出願をしています。
難しいのは、「真に事業に役立つ特許を取得できるのか」ということにつきます。
そのためには、事業の今後の進め方、競合他社の動静を踏まえたうえで、
取得する特許の権利範囲を検討する必要があり、
審査を通過できるからといって、簡単に権利範囲を絞るわけにはいきません。
それに特許などの知的財産権の取得は専門知識がなくては難しく、
専門家である我々弁理士に依頼すると、それなりに高額の費用が発生してしまいます。
そこまで費用をかけて特許を取得するのですから、事業に役立つ特許でなくては意味がありません。
たまに弁理士事務所のホームページに、予備校が宣伝する大学合格率のごとく、
「特許取得率〇〇%」なんて記載されているのを見ますが、
私としては、事務所の経営姿勢としてどうなのよ、って思っちゃいます。
「審査官の方々はすぐそういう発言されますけど、
こちらは、単に特許取得できればいい、とは考えていませんから。」
と、私の中にくすぶっていた火の粉に空気が送り込まれ、
見事に発火てしまった次第です。