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特許庁の判断は審査する審査官によって変わる場合があります

 商標、特許等にかかる出願は、特許庁に対して行います。特許庁は、これらの出願内容を審査し、登録できるものであると判断すれば、登録査定を出願人に通知します。登録できるものかどうかを判断するのは、特許庁で実際に審査する審査官です。

 審査官は、「審査基準」という審査を公平にかつ迅速に行うための一定の基準に則って審査を行います。しかし、出願を審査する審査官も人間ですので人によって意見が変わるのは当然のことです。もちろん審査基準に則って審査していれば、ある程度バラつきのない審査結果にはなるものの、審査基準に記載されている内容から解釈される内容は審査官によって異なります。つまり、グレーゾーンの判断は、意見がわかれやすいということになります。

 商標権は、使用する商標とその商標を使用する用途とが一体となった権利です。用途は、商標登録出願を行うときに、自分で選択します。そのため、事業の拡大に伴って、既に登録された用途とは別の用途が出てきた場合に、当該別の用途に対して商標登録を受けるために商標登録出願を行うことがあります。ここで厄介なのが、後から行った出願は、別の審査官によって審査されるということです。したがって、既に登録された出願は登録されているにもかかわらず、後から出願した用途に対しては商標登録できませんという審査結果をもらう場合があります。グレーゾーンにおいて意見がわかれちゃったパターンですね。滅多にありませんが……たま~~にあります。