登録商標は、登録後の管理をしないと危険です・・・!
「商標登録された!もう安心だ!」と思われている方。
ほんとうにそうでしょうか?
勿論、商標登録されれば、その商標の使用を確保することはできると共に、第三者がその商標を使用することはできなくなるという理解は原則的に正しいです。
しかし、商標権は、攻撃を本質とした権利であって、第三者は、商標権者からの攻撃をおそれて登録商標の使用を避けます。そのため、第三者が商標権者からの攻撃を受けることがないとわかれば、その登録商標が第三者に使用されるおそれがあります。
実は登録商標であっても、その商標が「普通名称化」した場合、商標権者は、第三者が登録商標を使用しても権利行使できません。商標登録を受けた者は、その登録商標が「普通名称化」しないように努める必要があります。
普通名称化とは
普通名称化とは、その商品につけた商標(商品名称)自体が、その「商品自体」を示すものとして需要者に広く知られてしまった結果、その商標をつけた商品がどこの事業者により販売されているものなのかを需要者が認識することができなることをいいます。つまり、商標自体が、各事業者を区別するための識別力を失ってしまったことをいいます。
普通名称化してしまった代表的な商標としては、「エスカレーター」があります。みなさんは、「エスカレーター」=「自動階段」と認識されていると思います。
しかし、「エスカレーター」は、元々「自動階段」自体を示す名称ではなく、「自動階段」につけられた登録商標でした。
「エスカレーター」という名称はオーチス社の登録商標であったため、当初、需要者は、「エスカレーター」=オーチス社の「自動階段」という認識だったはずです。
しかし、いろんな事業者が「エスカレーター」という商標を「自動階段」に対して使用し、その状態をオーチス社が放置した結果、需要者は、「エスカレーター」=「自動階段」と認識するに至ってしまったのです。
こうなってしまうと、オーチス社は、「エスカレーター」という名称を使用する事業者に対して権利行使をすることはできません。なので、オーチス社は、商標「エスカレーター」について商標権をもっていても無意味ということになります。
普通名称化を防ぐには
前述のとおり、普通名称化は、その登録商標をいろんな事業者により使用され、需要者に対してその登録商標=商品自体と認識されることです。ということは、登録商標をもつ事業者は、需要者に対して、その登録商標が商品自体を示すものではないと認識させる必要があります。
方法としては、
① 無断でその登録商標を使用する事業者に対してその登録商標の使用をやめるように警告する
② 商品、カタログ、HP等に「○○(商標)は○○社の登録商標です。」と明記する
③ HP等に「○○(商標)=商品(サービス)」と誤認させるような文章を載せない
等があります。
みなさんは、「宅急便」と「宅配便」の違いがわかりますか?
知っている方もいると思いますが、「宅急便」は、ヤマト運輸の登録商標であるのに対し、「宅配便」は、荷物配送サービスの総称です。
以前は、「宅急便」=「宅配便というサービス」自体を示すものであると需要者に認識されかけており、宮崎駿氏が「魔女の宅急便」を制作した際も、「宅急便」という名称が登録商標であることを認識していなかったほど普通名称化が進んでいました。
現在は、ヤマト運輸が、「宅急便」=ヤマト運輸の登録商標であることを需要者が認識するように働きかけたことで、普通名称化を防いだとされています。
いかがでしたでしょうか。みなさんは登録した商標を管理していますか?誰かに使われていないかを調査することも大事ですし、誰かに使われてしまっている場合、それを放置しておくのはせっかく登録した商標が無意味なものになってしまいます。登録商標は、登録後においても管理することが非常に重要です。