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vtuberの名称の商標登録はお任せください!

 vtuberの名称の商標登録は済んでいるでしょうか?vtuberの名称は商標登録を行うことができます。有名なvtuberの商標登録はほとんどされており、宝鍾マリン、キズナアイ、湊あくあ、電脳少女シロ、常闇トワ等は商標登録されています。

 商標権は、出願人が出願しようとした「商標」とその商標を使用する「用途」(商標法上では、指定商品・指定役務といいます。)とがセットになった権利です。具体的には、商標権は、商標Aを登録された用途に使用した第三者に対して権利行使を行うことができ、第三者が登録商標と異なる「用途」に対して商標Aを使用した場合は、商標Aの商標権者は第三者に対して権利行使を行うことができません。また、商標Aに登録された用途については、第三者の商標登録は不可能ですが、商標Aに登録されていない用途については第三者が商標登録を受けることができます。
 商標登録出願の際に指定する用途は、数が多ければ多い程金額が上がっていきます。用途は45区分あり、その区分が増えれば増える程特許庁に納付する手数料や弁理士の手数料が増加していきます。なので、登録する商標の用途は優先順位を決める必要があります。vtuberの用途は、イベント関連、グッズ関連、配信関連等多岐にわたるため、必要なものと不要なものとをわけて考える必要があります。

 また、商標登録は、早い者勝ちで優劣がつくことが商標法で規定されており、同じ名称について複数の出願がなされた場合は最も早く出願した人だけが商標登録を受けることができます。そのため、先にある名称を商標として使っていたとしても、その名称について後から第三者により商標登録された場合は、後から自分が出願したとしても商標登録を受けることができません。それどころか、先に商標を使っていた人がその商標を使い続けると、その人は、先にその名称を使っていたにもかかわらず商標登録を受けた第三者の商標権を侵害することになります。
 弊所はvtuberの商標登録出願を多く取り扱っており、必要な用途と不要な用途の取捨選択を十分に行うことができます。vtuberの商標登録をお考えの方はぜひ、弊所までご連絡を頂ければと思います。