ゆっくり茶番劇の商標登録が放棄 放棄された後に無効審判を行うドワンゴの狙いは?
昨年、「ゆっくり茶番劇」の商標登録を受けた柚葉氏が、「ゆっくり茶番劇」の名称を使用する第三者に対してライセンス料を請求した事件が世間を騒がせましたね。ドワンゴは柚葉氏と交渉し、柚葉氏が商標権を放棄することで落ち着きました。
商標権が放棄されるとその放棄の登録があったときに商標権が消滅します。そのため、商標権が放棄された後に「ゆっくり茶番劇」の名称を使用したとしても商標権侵害になるおそれはありません。ただし、商標権の放棄は将来的効力を有するので、放棄があった時から将来に向かって生じます。なので、商標権が発生した後、放棄されるまでは商標権が有効であるということです。その間に第三者が登録商標を使用していた場合は、商標権侵害になり、権利者は債権が時効消滅するまでは権利侵害を主張できることになります。商標権の放棄で落ち着いたとはいえ、ちょっと気持ち悪い状態ですよね。
ドワンゴは「ゆっくり茶番劇」の商標権が放棄された後に商標登録の無効審判を請求すると発表しました。無効審判は遡及的効力を有するので、無効審判により取り消された商標権は初めからなかったものとみなされます。つまり、商標権が発生した後放棄されるまでの間も商標権がなかったことになります。
もっとも、「ゆっくり茶番劇」に対して商標登録無効審判を行うドワンゴの狙いは「ゆっくり茶番劇」という名称が商標登録に適したものではないという証明をすることです。審判は、一人の審査官が行う審査と異なり、三人の審判官による厳格な判断が得られます。ドワンゴは「ゆっくり茶番劇」は商標登録されるべきではない商標であることを審決として残しておくことで、誰も商標登録することができない商標であることを明確にするようです。
加えて、ドワンゴは、「ゆっくり実況」、「ゆっくり解説」、及び「ゆっくり劇場」について商標登録出願を行っていましたが、いずれも動画配信等のサービスに対しては一般名称であるとして特許庁により拒絶されています。「ゆっくり茶番劇」が本当に商標法の意図する「一般名称」に該当するか否かは個人的に不明だと考えていますが、あれだけ炎上した後だと特許庁も守りに入らざるを得ず、一次審査で商標登録を認めるのは難しいのでしょうね。