「うどんタクシー」からみる称号化による商標戦略の勧め
讃岐うどんのお店を案内するサービス「うどんタクシー」の商標をもつ「琴平バス」が、「うどんタクシー」の商標を使用していた「空港タクシー」に対して、商標権を侵害されたとして高松地方裁判所に提訴したことで話題になった「うどんタクシー」。
「琴平バス」が提供する「うどんタクシー」は、讃岐うどんの知識を問う試験に合格したドライバーが、香川県琴平を中心にうどん店を案内してくれるご当地サービスです。ドライバーは、筆記テスト、実技テスト、及び手打ちテストを通過してはじめて「うどんタクシー」のサービスを提供することができるそうです。
ここでふと思ったのが、3つの試験を合格した者にのみ、「うどんタクシー」を運転することができるのでれば、その運転資格を称号化し、その称号を試験に合格したドライバーに対して与えるのも商標的に面白そうだな~と思いました。
試験に合格したドライバーに対して「うどんタクシードライバー」等の称号(民間資格のようなもの)を与え、その称号を持っているから「うどんタクシー」のサービスが提供できると考えるのもありかなと。
称号や民間資格に対しても商標登録はできます。むしろ、称号や民間資格については、他の会社に使用されるのであれば、自社の検定などを合格した者に対して一定の名称を与えるという制度の存在意義がなくなるので、商標登録は必須といえますね。称号化による商標戦略も知財戦略の一つとして、覚えておいてください!