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特許出願をしているから安心? 依頼する事務所によってはそうではありません。

依頼者が自社プロダクトを弁理士に説明し、プロダクトの重要部分を特許法上の発明として整理して文章にまとめ、特許庁に出願書類を提出する特許出願。出願書類は弁理士が作成し、依頼者の了解を得た上で出願を行うのが一般的です。ただし、出願書類は全て複雑で独特な文章で構成されており、依頼者が出願書類の全てを理解して提出することはそう多くはありません。なので、特許出願を行うにあたっては、弁理士と依頼者との間における信頼関係が必要不可欠です。

出願書類には、出願人の情報や代理人の情報等の書士事項を記載する願書、発明の詳細な説明を記載する明細書、特許権の権利範囲を区画する特許請求の範囲、発明の概要を記載する要約書、明細書の説明を容易にするための図面が含まれます。特許請求の範囲に記載されている内容は依頼者の事業と必ずマッチしている必要があります。仮に特許請求の範囲の内容と事業とがマッチしていない場合、無価値な特許となってしまうからです。

事業とマッチした出願書類を作成するためには、弁理士のヒアリングが非常に重要になってきます。依頼者の事業、プロダクトを理解し、そのプロダクトのどこに特徴があってどう事業に役立つのか。どこを真似されたら困るのか。この辺りは弁理士のヒアリング能力と弁理士が依頼者の事業を理解しようとする熱にかかっています。ヒアリングをテキトーに行った出願書類が事業をマッチしていることはほぼありえません。

実は、特許事務所の特許査定率というのは無意味です。特許査定は権利範囲を狭くすれば容易に受けることができるからです。このような特許権の権利範囲は「点」程度しかなく、依頼者が本来抑制したい第三者の行為がこの権利範囲に入る可能性は限りなく0に近いです。
更に、特許権を取得した後に、無価値なものであると気づいたとしても、もう一度特許出願をして権利取得することはできません。特許権を取得するための要件には「新規性」というのがあり、「新規性」は特許出願時にこの世で最も新しいことを要求しています。なので、新しく特許出願をしても自分の特許権に係る発明を引用して登録を拒まれてしまいます。特許権の取得前(審査中)であれば救済できる可能性もありますが、有効打を打てるかどうかはもとの出願書類の出来やその事実に気づいた時期によります。

弁理士に依頼して出願書類の草案を受け取った方は特許請求の範囲の記載には特に注意を払ってほしいです。また、弁理士とのコミュニケーションで違和感がある場合は弁理士側が依頼者の事業やプロダクトをしっかりと理解しているのか怪しい場合があります。この辺も気を付けて頂きたいなと思います。