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弁理士試験とは 実はとても長期戦なのです・・

 弁理士試験は弁理士になろうとする方が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験です(特許庁HP引用)。
 弁理士試験は、5月中旬~下旬に行われる短答式筆記試験、6月下旬~7月上旬に行われる論文式筆記試験、10月中旬~下旬に行われる口述試験で構成されており、受験生にとってはかなり長期戦になります。

 短答式筆記試験は、特許・実用新案に関する法令(20題)、意匠に関する法令(10題)、商標に関する法令(10題)、工業所有権に関する条約(10題)、著作権法及び不正競争防止法(10題)が試験科目となっています。一次試験なのでなめられがちな短答式筆記試験ですが、条文の細かい部分を聞かれることも多く、かなり厄介です。短答式筆記試験をクリアしないと論文式筆記試験に進むことができないので、受験生はまず短答式筆記試験の対策を行うことになります。短答式筆記試験を合格した後は、2年間短答式筆記試験が免除されます。なので、次の年に弁理士試験を受ける場合は論文式筆記試験から受けることができます。

 論文式筆記試験は、特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令が試験科目となっています。短答式筆記試験に比して科目は減っており、出題される問題の細かさも短答式筆記試験よりも浅いものとなっています。ただし、法律の体系的理解や論理的思考力をはかる試験であり、弁理士試験の中で最も厳しい試験です。論文式筆記試験は、絶対評価の短答式筆記試験と異なり相対評価であるため、周りの受験生よりも優れている必要があります。口述試験の合格率は毎年約90%を超えているので、論文式筆記試験さえクリアしてしまえば、難なく突破できます。

 口述試験に合格すると、12月中旬から実務修習が開始され、4月上旬まで実務修習が行われます。実務修習では様々な課題が設定されており、全ての課題をクリアできないと完了することができず、次の年の実務修習に回されてしまいます。実務修習を完了すると、弁理士登録ができるようになります。仮に一発で合格して弁理士登録をする場合、5月から試験を開始して、次の年の4月に弁理士登録ができるようになるため、約1年間、厳しい緊張感の中で戦う必要があります。